「なるべく痛くない治療・やさしい治療」を心がけている荒川区西日暮里の西原歯科クリニック(荒川区西日暮里 第六日暮里小学校 正門前)。

医療費控除

医療費控除

医療費控除とは

 医療費控除とは、自分自身や自分と生計を一にする配偶者やその他の家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
 申請の際には、領収書が必要になりますので大切に保管してください。
 申告をする事により所得税の他に住民税も還付されます。

歯の治療代で医療費控除の対象となるのは?

1.保険診療や自由診療


 歯の治療では高価な材料を使用した場合や、保険のきかない自由診療により治療代が高額になる場合があります。
 この場合、一般的に支払われる治療代の水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
 現在において、治療材料として金やポーセレンを使用した治療は義歯を含め一般的なもの判断されており、医療費控除の対象になります。 (詳しくは歯科医師にご確認ください)

2.歯列矯正治療


 歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
 例えば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするための不正咬合の歯列矯正治療は医療費控除の対象となります。
 ただ同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための審美を目的とした場合の治療代は医療費控除の対象になりません。

3.通院費


 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
 また、小さなお子様など治療を受ける人が通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も含まれます。
 通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は大切に保管してください。
 通院費と認められるのは、交通機関を利用した場合となりますので、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。

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4月17日(水)は、院長講習会のため休診となります。

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西原歯科クリニック
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診療科目 一般歯科/小児歯科/矯正歯科/審美歯科
所在地 116-0013
荒川区西日暮里6-34-5 (荒川区西日暮里 第六日暮里小学校 正門前)
診療時間
[月・火・水・金] 09:30~13:00、14:30~19:00
[土曜日のみ] 09:30~13:00、14:30~17:00
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